会則・規約
ハ代市PTA連絡協議会会則
第1章総則
第1条(名称)
本会は、ハ代市PTA連絡協議会とする。
第2条(事務局)
本会に事務局をおき、揚所はハ代市生涯学習課内におく。
第3条(組織)
本会は、ハ代市内小 . 中・ハ代支援学校の単位PTAをもって組織する。
第4条(目的)
本会は、ハ代市内小 . 中・ハ代支援学校のPTA相互の連携により、教育の振興、
会員の研修に努め、児童生徒の健全育成を図ることを目的とする。
第5条(事業)
本会は、第4条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 子どもの生活を豊かにし、幸福な生活環境をつくる。
2 PTA会員の生涯学習を促進する。
3 市内小. 中・ハ代支援学校のPTA相互の親睦を図る。
4 関係機関と連携し、教育環境の充実に努める。
5 ひかわ・やつしろ共育ネットワークとの連絡協調
6 その他、必要と認めた事
第2章機関
第6条(総会)
総会は定期総会と臨時総会とし、各単位PTA代表をもって構成する。(代表者とは、
会長、校長とする。ただし、代理を立てることができる)
定期総会は年1回5月開催を原則とし、臨時総会は必要に応じ会長が招集する。
第7条(総会の成立と決議)
1 総会は、本会最高の決議機関であり、各単位PTA代表者数3分の2以上(委
任状も含める)の出席で成立し、その決議は出席者の過半数をもって成立する。
2 但し、総会開催が困難な場合は、書面決議をもって総会の代わりとする。書面
総会での決議は、議決権を持つ各単位PTA代表者の書面による議決権行使に
より議決するものとする。この場合においても、3分の2以上の議決権行使書
の提出があった場合に総会は有効なものとし、その決議は過半数をもって成立
する。
第8条(理事会)
理事会は、本会の執行機関で、会則第10条の規定に定める役員をもって構成する。
第9条(特別委員会)
本会理事会において、特別委員会・部会を設置することができる。但し、委員会を
設置した場合、委員は次の通りとする。
1 委員長1名、副委員長1名をおく。
2 委員長は、理事をもってあてる。
第3章役員
第10条(役員等の名称及び員数)
本会に次の役員及び顧問をおく。
1 会長1名
2 副会長3~5 名
3 会計長1名
4 教職員代表理事2名
5 理事
6 監査
7 顧問
40名程度
2名
若干
第11条(役員の資格および選出)
本会の役員の資格及び選出は次の項に定める。
1 理事は各単位PTA会員であり、その代表をもって充てる。但し、各単位P
TAからの代表はPTA会長・副会長もしくはこれに準するものとする。
2 理事の選出は各単位PTA より1名とする。但し、泉校区は1~2 名/校区
とする。
3 会長・副会長・会計長・監査は、理事の中から指名委員会で選定し、総会の
承認を得なければならない。
4 会長は、別に理事を若干名指名する事が出来る。
5 教職員代表理事は、校長1名・教頭1名を定員とし、校長会・教頭会の推薦
に基づき会長が委嘱する。
6 顧問は、理事会の推薦に基づき会長が委嘱する。
7 前各項の他、選定の方法については別に指名委員会規定で定める。
第12条(役員等の任務)
役員・顧問の任務は次の通りとする。
1 会長は、本会を代表し会務を統括して、会議を招集する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時はその職務を代行する。
又、各専門委員会を担当し統括する。
3 会計は、会計事務を処理し、理事会に報告する。
4 教職員代表理事は、会務に協力し、助言援助をする。
5 理事は、本会の目的を達成するため必要な事項について協議する。
6 監査は、本会の経理を監査し、総会で監査報告を行う。
7 顧問は、会長の諮問に応じ、会の運営について応える。
第13条(役員の任期)
役員の任期は1年とする。但し、再任はさまたげす、役員は任期終了後も新役員
決定まで、その職務を行うものとする。
第4章会計
第14条(運営経理)
本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
会費は、役員会においてその額を定め、総会の承認を得て決議する。
第15条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31 日に終わる。
5章運営
第16条(編成)
本会の運営が円滑に行われるため以下の専門委員会を構成する。委員会の委員は
理事をもって構成する。
1 総務委員会①予算の執行に関する事
②事業計画の執行に関する事
R規約の改正に関する事
④表彰に関する事
⑤上記の執行に伴い発生するその他の事
2 教養委員会①研究大会・研修•その他活動のための企画及び立案に関する事
②人権・同和問題、環境に関する事
R会員相互の親睦に関する大会やその運営に関する事
3 広報委員会新聞発行及び広報活動
4 特別委員会専門的な調盃・研究及び緊急的事項の調盃・研究
5 部会教育に関する各種の調盃・研究
6章雑則
第17条(運営)
付則
本会の運営について必要な事項は役員会において別に定める。
この会則は、昭和63年5月13日から施行する。
この会則は、平成3年5月17日から施行する。
この会則は、平成7年5月9日から施行する。
この会則は、平成10年5月12日から施行する。
この会則は、平成13年5月10日から施行する。
この会則は、平成14年3月27日から施行する。
この会則は、平成15年2月18日から施行する。
この会則は、平成17年2月3日から施行する。
この会則は、平成18年4月1日から施行する。
この会則は、平成26年5月9日から施行する。
この会則は、平成28年2月12日から施行する。
この会則は、平成30年5月11日から施行する。
この会則は、令和2年2月20日から施行する。
この会則は、令和3年5月20日から施行する。
ハ代市PTA連絡協議会事務局
〒869-4703
ハ代市千丁町新牟田1433
(生涯学習課内)
TEL 30-1113 FAX 30-1120
携帯080-6080-8246
Email info@yatsushiro-pta.net